遺言とは
遺言とは、自分が生涯をかけて築き、また守ってきた大切な財産を、有効・有意義に活用してもらうために行うための、遺言者の意思表示です。
遺言がないときは、民法が相続人の相続分を定めており、これに従って遺産を分けることになります(これを「法定相続」といいます)。しかし、民法では、抽象的に相続分の割合を定めているだけなので(民法900条)、具体的に決めるためには、相続人全員で遺産分割の協議をする必要があります。
しかしながら「現金は長男に、自宅は次男に、土地は長女に相続させたい」といった希望や「親族ではない人だけれど、特定のお世話になった方にも渡したい」、「子供たちの中でも経済的な差があるので、それぞれに応じた割合にしてあげたい」といった意思がある場合には、民法に則るだけでは難しい場面もあります。
そんなとき、「遺言書」として書面にして残しておくことで、残された方の理解も伴いながら実現することができます。
遺言書は、残された人たちに対して、あなたのお気持ちを財産の分配という形で残すことができるツールになります。大切な人々への思いやりや責任をしっかりと果たすための手段のひとつとして、遺言書の作成をお勧めしています。
家族や親しい人々への最後のメッセージを残し、円満な相続を実現するために、ぜひ遺言書の作成を検討してみてください。あなたの大切な想いを明確に残すことで、家族や周囲の人々に安心と納得を提供することができます。
自筆証書遺言
自筆遺言証書とは、亡くなった方(被相続人)が自ら手書きで作成した遺言書のことを指します。法定相続分とは異なる特別な財産配分の意思を示すことが可能です。紙とペンさえあれば、いつでもどこでも作成できます。思いついたときや空いた時間に自宅で気軽に遺言書を作成できるメリットがあります。
ただし、要件を満たしていないと無効になるおそれがあることには十分ご注意下さい。また死後に相続人がこれを見つけられないことや、書き換えられたり、隠されたりするリスクもあるため、単に書くだけではなく、その存在を周囲に伝えておくことも必要です。
当事務所では、この自筆証書遺言の作成のサポートを行っております。お気軽にご相談下さい。
公正証書遺言
公正証書遺言とは、公証役場において、公証人が立会いのもとで被相続人の意思を確認し、遺言書を作成する形式の遺言書です。公正証書遺言は、自筆遺言証書よりも手続きが複雑であり、公証人の立会いが必要といったハードルがあります。しかし、公正証書遺言は遺言書の信頼性が高く、法的な争いや問題の可能性を軽減するために利用されます。
公正証書は日頃あまり馴染みのないものかと思います。難しそう、大変そうと思われがちですが、手続きの大部分を当事務所がサポートいたしますのでご安心ください。
遺言業務に関する報酬
項目 | 金額 |
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自筆証書遺言作成サポート | 50,000 円〜 |
公正証書遺言作成手続き代行 | 100,000 円〜 |
公正証書遺言・秘密証書遺言の証人就任 | 10,000 円〜 |
遺留分減殺請求に関する内容証明作成 | 50,000 円〜 |
遺言執行手続き | 200,000 円〜 |
お気軽にお問い合わせください。080-9585-1399
お問い合わせご注意事項
・上記表に示した報酬金額はあくまで基準であり、内容により増減することがあります。記載した報酬額は、消費税抜きの金額です。
・上記の報酬金額には、官公署に対する手数料、法定費用、交通費、書類代、印紙代、証紙代、交通費、宿泊費、郵便費、切手代等は含まれておりません。予めご了承ください。
・原則、業務着手時に法定費用額及びその他の実費をお支払いのお願いをしております。業務完了後に報酬額等、精算額を申し受けます。
・ご依頼をキャンセルされる場合、業務の着手前であれば全額ご返却いたしますが、正式業務委託後、お客様都合によるキャンセルの場合には、全額請求させていただきます。
・調停・裁判等を必要とする場合や、他の法律により禁止されている業務はお引き受けできません。上記表に定めのない事項の受託の可否は、ご相談の段階にて提示させていただきます。
・弁護士、司法書士、土地家屋調査士、社会保険労務士、税理士等の報酬が発生するときは、その担当から直接請求することがあります。