ペット信託とは

ペット信託は、ペットの飼い主が亡くなった場合や予期せぬ事態に備えて、ペットの生活や福祉を守るために活用されます。

民法においては、ペットは動産として扱われ、ペットに対する相続や財産の贈与を直接には行うことができません。負担付遺贈という形で飼育を相続人や第三者に託すことはできるものの、ペットの面倒を財産とセットで見てもらうという形のため、受遺者が本当に面倒を見てくれるかどうかは分からないという問題があります。

近年「ペット信託」と呼ばれるものが注目されています。「信託」とは、自分の財産を、信頼できる人や団体に託し、自分の決めた人のために管理運用してもらう制度のことであり、この仕組みをペットのために活用したものが「ペット信託」になります。

「認知症や傷病でペットの世話が難しくなったとき」や「自分の死後にペットが遺されるとき」に、飼育と財産管理を任せるように信託契約を結ぶことで、ペットに関する細かなケアや生活環境を指定し、信託財産を通じてペットの健康や幸福を維持することが可能です。

ペット信託は、信託契約を通じて組成されます。信託契約には、信託を受託する者(信託受益者)や信託を管理する者(信託財産管理者)が規定されます。信託財産は、ペットのための食事や医療費、遊び道具、介護サービスなどのために使用されます。

ペット信託を活用することで、ペットの飼い主が亡くなった場合やペットに関する問題が発生した場合に、ペットの生活を守るための相談や手続きをサポートを頼むことができます。ペット信託を活用することで、飼い主が安心してペットの未来を見据えることができます。

もし、ペットの安心な生活や福祉に関するお悩みやご相談があれば、お気軽にご相談ください。専門知識を活かして、適切なペット信託の設立や運用方法についてアドバイスやサポートを提供いたします。ペット信託を通じて、大切なペットの幸せな生活を守るお手伝いをいたします。

ペット信託業務に関する報酬

項目
金額
ペット信託全般にかかる報酬個別の内容によるため、詳しくはご相談下さい

お気軽にお問い合わせください。080-9585-1399

お問い合わせ

ご注意事項

・上記表に示した報酬金額はあくまで基準であり、内容により増減することがあります。記載した報酬額は、消費税抜きの金額です。

・上記の報酬金額には、官公署に対する手数料、法定費用、交通費、書類代、印紙代、証紙代、交通費、宿泊費、郵便費、切手代等は含まれておりません。予めご了承ください。

・原則、業務着手時に法定費用額及びその他の実費をお支払いのお願いをしております。業務完了後に報酬額等、精算額を申し受けます。

・ご依頼をキャンセルされる場合、業務の着手前であれば全額ご返却いたしますが、正式業務委託後、お客様都合によるキャンセルの場合には、全額請求させていただきます。

・調停・裁判等を必要とする場合や、他の法律により禁止されている業務はお引き受けできません。上記表に定めのない事項の受託の可否は、ご相談の段階にて提示させていただきます。

・弁護士、司法書士、土地家屋調査士、社会保険労務士、税理士等の報酬が発生するときは、その担当から直接請求することがあります。