相続とは

相続とは、亡くなった方(被相続人)の財産や権利義務が、その死後にその家族や他の人(相続人)に引き継がれることを指します。具体的には、被相続人の遺言や法律に基づいて、財産の分配や権利の移転が行われます。

相続の方法には、おもに次の3つがあります。

  • 法定相続:民法で決められた人が、決められた分だけ相続する
  • 遺言による相続:亡くなった人があらかじめ残した遺言書により相続の内容を決める
  • 分割協議による相続:相続人全員で協議して、遺産の分割方法を決めるる

遺言書がある場合は、原則、遺言書に沿って相続します。

法定相続

民法では、被相続人が遺言を残していない場合、法定相続人と呼ばれる特定の家族関係にある者が相続人として優先されます。法定相続人の優先順位は、①配偶者、②子供、③両親、④兄弟姉妹の順に定められています。

法定相続人と、その相続分は、民法により定められています。したがって、相続にあたって重要なのは、法定相続人の優先順位や相続財産の正確な把握、また財産の分配の内容を決める「遺産分割協議」などを適切に行うことです。また、遺言書がある場合は、遺言書に従って相続人が決定されるため、遺言書の内容を確認することも重要です。相続人が複数いる場合や相続分割に関する紛争を避けるためにも、相続に関する法律や手続きについて、ぜひお気軽にご相談いただければと思います。

円満な相続となるよう、しっかりと寄り添い、お力添えさせていただきます。

相続業務に関する報酬

項目
金額
法定相続人関係説明図30,000 円〜
相続人調査代行50,000 円〜
相続財産調査代行50,000 円〜
遺産分割協議書作成50,000 円〜
相続分が無いことの証明書作成10,000 円〜
相続放棄申述書作成30,000 円〜

お気軽にお問い合わせください。080-9585-1399

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ご注意事項

・上記表に示した報酬金額はあくまで基準であり、内容により増減することがあります。記載した報酬額は、消費税抜きの金額です。

・上記の報酬金額には、官公署に対する手数料、法定費用、交通費、書類代、印紙代、証紙代、交通費、宿泊費、郵便費、切手代等は含まれておりません。予めご了承ください。

・原則、業務着手時に法定費用額及びその他の実費をお支払いのお願いをしております。業務完了後に報酬額等、精算額を申し受けます。

・ご依頼をキャンセルされる場合、業務の着手前であれば全額ご返却いたしますが、正式業務委託後、お客様都合によるキャンセルの場合には、全額請求させていただきます。

・調停・裁判等を必要とする場合や、他の法律により禁止されている業務はお引き受けできません。上記表に定めのない事項の受託の可否は、ご相談の段階にて提示させていただきます。

・弁護士、司法書士、土地家屋調査士、社会保険労務士、税理士等の報酬が発生するときは、その担当から直接請求することがあります。